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相続と保険契約名義変更

実際に支払った保険料の解約に対する解約返戻金を 取得する権利が発生するので、当然保険契約者である 被相続人が死亡するまで保険料を負担していたという 実際の証拠が残ることになります。

保険契約者が死亡した際に被相続人が保険契約者として
保険料を負担していても、被保険者が被相続人以外である
こともあります。

この場合には保険金が支払われないことになります。
この保険契約について、保険金受取人の指定、
保険金額の増減、契約解約の権利があるのは被相続人です。
(保険契約者)また保険契約者には
実際に支払った保険料の解約に対する解約返戻金を
取得する権利が発生するので、当然保険契約者である
被相続人が死亡するまで保険料を負担していたという
実際の証拠が残ることになります。

被相続人が生前に負担した保険料相当部分が
生命保険契約に関する権利となりますので
保険契約の継承者である相続人が相続によって
得たものとされます。

たとえば
こんなケースです。
父が保険契約者で保険料を負担して、
長女が被保険者であるとき父に相続が発生しても
被保険者の長女は顕在したいるので
保険事故とはならないということです。
ですが、この保険解約を相続が発生した時点で
解除すると解約返戻金が支払われルのです。
この解約返戻金の権利が相続とみなされますので
相続税が加算されます。

生命保険の契約で被保険者がなくなったときは
保険金受取人が保険会社に請求して保険金を受け取ります。

しかし先のような被保険者ではない
保険契約者がなくなったときには、保険事故は
発生しないことになりますので、相続人で
保険契約の継承者を決めて保険契約者の
名義変更を行うことになります。

 

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