タグ: 相続人

相続手続きで小規模宅地等の評価減の特例

事業用や居住用に使っている土地は相続のときに評価額を大幅に下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます。

事業用や居住用に使っている土地はそうぞくのときに評価額を大幅に
下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます。
ただし、一定の要件を満たさないと適用されません。また、
この特例はそうぞく税がゼロになっても申告は必要となります。
この特例の適用を受けるためには、そうぞく税の申告書に、
この特例を受けようとする旨その他所定の事項を記載しなければなりません。
第六十九条の四
個人がそうぞく又は遺贈により取得した財産のうちに、当該そうぞくの
開始の直前において、当該そうぞく若しくは遺贈に係る被そうぞく人又は
当該被そうぞく人と生計を一にしていた当該被そうぞく人の親族
(第三項において「被そうぞく人等」という。)の事業
(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)
の用又は居住の用に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。
同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で
定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で
定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。
以下この条において「特例対象宅地等」という。)が
ある場合には、当該そうぞく又は遺贈により財産を取得した者
に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした
特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を
受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの
(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)に
ついては、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等
(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、
そうぞく税法第十一条の二 に規定するそうぞく税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に
応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

事業用や居住用に使っている土地はそうぞくのときに評価額を大幅に

下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます。

ただし、一定の要件を満たさないと適用されません。また、

この特例はそうぞく税がゼロになっても申告は必要となります。

この特例の適用を受けるためには、そうぞく税の申告書に、

この特例を受けようとする旨その他所定の事項を記載しなければなりません。

第六十九条の四

個人がそうぞく又は遺贈により取得した財産のうちに、当該そうぞくの

開始の直前において、当該そうぞく若しくは遺贈に係る被そうぞく人又は

当該被そうぞく人と生計を一にしていた当該被そうぞく人の親族

(第三項において「被そうぞく人等」という。)の事業

(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)

の用又は居住の用に供されていた宅地等

(土地又は土地の上に存する権利をいう。

同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で

定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で

定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、

特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。

以下この条において「特例対象宅地等」という。)が

ある場合には、当該そうぞく又は遺贈により財産を取得した者

に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした

特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を

受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの

(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)に

ついては、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等

(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、

そうぞく税法第十一条の二 に規定するそうぞく税の課税価格に算入すべき価額は、

当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に

応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

相続手続きの公正証書遺言について

相続手続きにおいて作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、 紛失や偽造される心配はありません。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます(民法969)。
公証人とは法務大臣が判事、検事、弁護士、法務局長経験者の中から任命する
特別公務員をいいます。
この人たちによって作成され、保管してもらう遺言を言います。
自筆証書遺言と違って遺言者は遺言内容を公証人に口述するだけで
遺言書を自分で書く必要がありません。
作成の流れは以下のようになっています。
●2名以上の証人のもと、遺言者が公証役場へ出向く
・・・・遺言者が本人であることを証明するため、
実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ。
●公証人が本人との確認を行う
●公証人が遺言者の内容を口述によりききとり
●公証人が遺言者の口述を筆記
●公証人が筆記した内容を読み聞かせ
●遺言者と承認が筆記内容と口述を正確に筆記していることを
確認、各自が署名捺印
●公証人が民法の方式で作成した証書である旨を
記載して署名捺印する。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、
紛失や偽造される心配はありません。
手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)に
よっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も
公正証書遺言を利用できます。
●公正証書遺言の作成費用
目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
100万円を超え200万円まで 7,000円
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1,000万円まで 17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円
5,000万円を超え1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます(民法969)。

公証人とは法務大臣が判事、検事、弁護士、法務局長経験者の中から任命する

特別公務員をいいます。

この人たちによって作成され、保管してもらう遺言を言います。

自筆証書遺言と違って遺言者は遺言内容を公証人に口述するだけで

遺言書を自分で書く必要がありません。

作成の流れは以下のようになっています。

●2名以上の証人のもと、遺言者が公証役場へ出向く

・・・・遺言者が本人であることを証明するため、

実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ。

●公証人が本人との確認を行う

●公証人が遺言者の内容を口述によりききとり

●公証人が遺言者の口述を筆記

●公証人が筆記した内容を読み聞かせ

●遺言者と承認が筆記内容と口述を正確に筆記していることを

確認、各自が署名捺印

●公証人が民法の方式で作成した証書である旨を

記載して署名捺印する。

作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、

紛失や偽造される心配はありません。

手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)に

よっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も

公正証書遺言を利用できます。

●公正証書遺言の作成費用

目的財産の価額 手数料の額

100万円まで 5,000円

100万円を超え200万円まで 7,000円

200万円を超え500万円まで 11,000円

500万円を超え1,000万円まで 17,000円

1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円

3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円

5,000万円を超え1億円まで 43,000円

1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算

3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算

10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算

相続では年金はどう扱うの?

相続手続きで老齢厚生年金の資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が もらえる可能性はあります。

相続手続きで死亡した人に支払われる予定だった年金は遺族がその分の
年金を受け取ることもできます。
(未支給年金)受け取ることができる遺族は
死亡当時に同一生計であった配偶者 子、父母、孫
祖父母、兄弟等です。
請求は未支給年金請求書を提出します。この提出には
期限があります。年金受給者死亡届を一緒に提出してしまいましょう。

必要な書類は。

●未支給年金請求書

受給者と請求者の身分がわかるもの
(戸籍抄本など)
受給者の住民票の写し
請求者の住民票の写し
受給権者と請求者の住所が異なる場合は
第三者により同一生計者であったことを証明する書類
請求者の印鑑
年金が振り込まれる請求者の預金の金融情報

これらを社会保険庁、社会保険事務局、年金相談センター、
市区町村などに提出

期限は:老齢厚生年金の場合は死亡から10日以内
老齢基礎年金の場合は死亡から14日以内

老齢厚生年金の資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が
もらえる可能性はあります。

国民年金の遺族基礎年金は子のある妻又は子に対してでないと
受給資格がありません。
年金の受給をしていないということであれば、
遺族年金ではありませんが、1号被保険者(任意加入含む)として
25年保険料納付済期間(免除期間含む)があり、10年以上婚姻関係があれば、
60歳から65歳までは寡婦年金を受給することができます。
寡婦年金は死亡一時金(1号被保険者として保険料納付済期間
3年以上)とどちらか一方の実の受給になります。

遺族年金請求時の添付書類としては
1死亡者の年金手帳
2請求者の年金手帳
3戸籍の謄本(死亡の事実の記載があり、死亡者と請求者の
続柄が確認できるもの。内縁関係の場合は、それぞれの謄本。
4世帯全体の住民票
5死亡者の住民票(除票)
6振込先の金融機関の通帳(金融機関から証明を受けた場合は不要)
7死亡診断書(死体検案書等)の写し
(なければ、市区町村で死亡届の記載事項証明書の交付を受ける)
8請求者の所得を確認する書類
9死亡者に共済組合期間があるときは、
共済組合加入期間確認通知書
10印鑑

ほかに、死亡者と請求者が別居していた場合に該当しますので、
生計維持関係を確認できる書類が必要になります。

年金は死亡月分まで支給されます。
そして年金は後払いで、偶数月に前々月と前月の2ヶ月分が支給されます。
例えば2月15日の支給分は、12月と1月分です。

2月10日に死亡した場合、支給日の2月15日の時点では
死亡しているので、12月・1月・2月分が未支給対象です。
1月30日に死亡した場合は支給日の2月15日の時点で死亡
しているので、12月・1月分が未支給対象です。
未支給請求ができる遺族の方がいればよいのですが、いらっしゃらない場合は、返金することになります。
つまりはすでに受け取り可能な年金が死亡者の口座に
振り込まれていても、未支給請求の手続きをしないと、
返金を求められることになりますので、ご注意ください。

年金受給者の死亡届は、受給者でなければ必要ないのですが、
加入中や老齢年金受給前の方の場合、年金履歴によって
手続きが必要なこともあるので、必ず年金事務所へ
確認してください。
例えば国民年金を3年以上払った人が、遺族基礎年金や寡婦年金の
請求できる妻や子がいない場合には、死亡一時金というものが
あります。

現在は住基ネットで死亡確認ができれば年金支給がストップ
されるようです。
ですから、役所に死亡届を出して住民票が抹消されれば
住基ネットで死亡確認ができるので、一応年金のもらい過ぎは
発生しないことになっているようです。

ただ、住基ネットで確認ができないケースもありますので
必ず届を出すようにしましょう。(自治体によっては使わない
自治体もあります)。
具体的には、日本国籍が無い、住民票が無い
(海外在住など)、年金の登録氏名が住民票と異なる
こういった場合は、何も手続きをしないと年金が振り込まれ続けます。

死亡日に遡って年金の返還請求をされます。
振り込まれた金額にプラスして利息も取られることもありますので
注意してください。

但し、保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合は、
保険金は相続財産とみなされ、相続人
が相続放棄をした場合、保険金を受け取ることはできません。

相続の順番

兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代わって相続します。なお甥姪の子供から下には相続権は発生しませんよ。

亡くなった人に子供がいたけど亡くなった人より
先に死亡している場合に、子に子供(つまり亡くなった人から見て孫)
がいる場合は孫が子の地位で財産を受け取る人となることができます。
この規定を代襲相続といいます。
第3順位の兄弟姉妹にもこの規定は準用されます。

血族で財産を受け取ることができる人は上記のみなので、血族が誰もいないと
亡くなった人の財産は最終的に国庫に帰属します。

簡単に言うと、

0)配偶者は、どのような場合でも必ず財産を受け取る人になります。

1)子供がいる場合は、子供が財産を受け取る人になります。
(実子、養子、嫡出子、非嫡出子全て含まれます)

子供が死んでいる場合は孫が、孫も死んでいる場合はひ孫が、
以下、被相続人が死亡した時点で存在している子孫が子供に
代わって相続します。
(生まれる以前の胎児にも財産を受け取ることができる権利はあります)

配偶者&子供が財産を受け取る場合、取り分は配偶者1/2、子供1/2
(子供全員で)です。
なお、非嫡出子の取り分は、嫡出子の半分となります。

2)
1に該当する人物が誰もいない場合、亡くなった人の父母に
相続権が生まれます。
父母がいない場合、祖父母や曽祖父母が相続します。
配偶者&直系尊属が相続する場合、取り分は配偶者2/3、
直系尊属1/3(直系尊属2人で)です。

3)
1も2もいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が生まれます。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代わって相続します。
なお甥姪の子供から下には相続権は発生しませんので、
仮に兄弟姉妹や甥姪が先に死んでいたとしても、
甥姪の子供や孫は相続できません。
配偶者&兄弟姉妹が相続する場合、取り分は配偶者3/4、
兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹全員で)です。

なおこの分け方は、遺言書などによる指示が無い場合に限ります。

優先順位は以下の通りです。

第一順位:子、子の子、直系卑族

第二順位:直系尊属(親等の近いもの)

第三順位:兄弟姉妹・甥姪

子の定義と亡くなった人に子供がいたけど亡くなった人より
先に死亡している場合に、子に子供(つまり亡くなった人から見て孫)
がいる場合は孫が子の地位で財産を受け取る人となることができます。
この規定を代襲相続といいます。
第3順位の兄弟姉妹にもこの規定は準用されます。

血族で財産を受け取ることができる人は上記のみなので、血族が誰もいないと
亡くなった人の財産は最終的に国庫に帰属します。

簡単に言うと、

0)配偶者は、どのような場合でも必ず財産を受け取る人になります。

1)子供がいる場合は、子供が財産を受け取る人になります。
(実子、養子、嫡出子、非嫡出子全て含まれます)

子供が死んでいる場合は孫が、孫も死んでいる場合はひ孫が、
以下、被相続人が死亡した時点で存在している子孫が子供に
代わって相続します。
(生まれる以前の胎児にも財産を受け取ることができる権利はあります)

配偶者&子供が財産を受け取る場合、取り分は配偶者1/2、子供1/2
(子供全員で)です。
なお、非嫡出子の取り分は、嫡出子の半分となります。

2)
1に該当する人物が誰もいない場合、亡くなった人の父母に
相続権が生まれます。
父母がいない場合、祖父母や曽祖父母が相続します。
配偶者&直系尊属が相続する場合、取り分は配偶者2/3、
直系尊属1/3(直系尊属2人で)です。

3)
1も2もいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が生まれます。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代わって相続します。
なお甥姪の子供から下には相続権は発生しませんので、
仮に兄弟姉妹や甥姪が先に死んでいたとしても、
甥姪の子供や孫は相続できません。
配偶者&兄弟姉妹が相続する場合、取り分は配偶者3/4、
兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹全員で)です。

なおこの分け方は、遺言書などによる指示が無い場合に限ります。

優先順位は以下の通りです。

第一順位:子、亡くなった人に子供がいたけど亡くなった人より
先に死亡している場合に、子に子供(つまり亡くなった人から見て孫)
がいる場合は孫が子の地位で財産を受け取る人となることができます。
この規定を代襲相続といいます。
第3順位の兄弟姉妹にもこの規定は準用されます。

血族で財産を受け取ることができる人は上記のみなので、血族が誰もいないと
亡くなった人の財産は最終的に国庫に帰属します。

簡単に言うと、

0)配偶者は、どのような場合でも必ず財産を受け取る人になります。

1)子供がいる場合は、子供が財産を受け取る人になります。
(実子、養子、嫡出子、非嫡出子全て含まれます)

子供が死んでいる場合は孫が、孫も死んでいる場合はひ孫が、
以下、被相続人が死亡した時点で存在している子孫が子供に
代わって相続します。
(生まれる以前の胎児にも財産を受け取ることができる権利はあります)

配偶者&子供が財産を受け取る場合、取り分は配偶者1/2、子供1/2
(子供全員で)です。
なお、非嫡出子の取り分は、嫡出子の半分となります。

2)
1に該当する人物が誰もいない場合、亡くなった人の父母に
相続権が生まれます。
父母がいない場合、祖父母や曽祖父母が相続します。
配偶者&直系尊属が相続する場合、取り分は配偶者2/3、
直系尊属1/3(直系尊属2人で)です。

3)
1も2もいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が生まれます。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代わって相続します。
なお甥姪の子供から下には相続権は発生しませんので、
仮に兄弟姉妹や甥姪が先に死んでいたとしても、
甥姪の子供や孫は相続できません。
配偶者&兄弟姉妹が相続する場合、取り分は配偶者3/4、
兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹全員で)です。

なおこの分け方は、遺言書などによる指示が無い場合に限ります。

優先順位は以下の通りです。

第一順位:子、亡くなった人の孫、直系卑族

第二順位:直系尊属(親等の近いもの)

第三順位:兄弟姉妹・甥姪

子の定義と相続権については、

実子・・・法律上の婚姻関係のある父母から生まれた子を嫡出子という

養子・・・養子縁組によって養子となった場合は、その日から
養親の嫡出子としての身分を取得する。よって実子と同様の
相続権を有する。

養子には「普通養子」
・・・養子縁組しても実親との親族関係を継続し、
養親と実親双方の第一順位の財産を受け取ることができる人となる。

「特別養子」・・・実親との親族関係を終了し、
養親の財産を受け取る人にはなるが、実親の財産を受け取ることができる人となることはできない。

法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子を非嫡出子という。

母子関係・・・母と非嫡出子の関係は分娩の事実で母子関係とする。

父子関係・・・父と非嫡出子の関係は認知することで関係を生じる。

相続関係における胎児は、相続については生まれたものとされ
財産を受け取ることができる人になれる。ただし、胎児が死産で生まれた場合は財産を受け取ることができる人になれない。、直系卑族

第二順位:直系尊属(親等の近いもの)

第三順位:兄弟姉妹・甥姪

子の定義と相続権については、

実子・・・法律上の婚姻関係のある父母から生まれた子を嫡出子という

養子・・・養子縁組によって養子となった場合は、その日から
養親の嫡出子としての身分を取得する。よって実子と同様の
相続権を有する。

養子には「普通養子」
・・・養子縁組しても実親との親族関係を継続し、
養親と実親双方の第一順位の財産を受け取ることができる人となる。

「特別養子」・・・実親との親族関係を終了し、
養親の相続人にはなるが、実親の財産を受け取ることができる人となることはできない。

法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子を非嫡出子という。

母子関係・・・母と非嫡出子の関係は分娩の事実で母子関係とする。

父子関係・・・父と非嫡出子の関係は認知することで関係を生じる。

相続関係における胎児は、相続については生まれたものとされ
財産を受け取ることができる人になれる。ただし、胎児が死産で生まれた場合は財産を受け取ることができる人になれない。については、

実子・・・法律上の婚姻関係のある父母から生まれた子を嫡出子という

養子・・・養子縁組によって養子となった場合は、その日から
養親の嫡出子としての身分を取得する。よって実子と同様の
相続権を有する。

養子には「普通養子」
・・・養子縁組しても実親との親族関係を継続し、
養親と実親双方の第一順位の財産を受け取ることができる人となる。

「特別養子」・・・実親との親族関係を終了し、
養親の相続人にはなるが、実親の財産を受け取ることができる人となることはできない。

法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子を非嫡出子という。

母子関係・・・母と非嫡出子の関係は分娩の事実で母子関係とする。

父子関係・・・父と非嫡出子の関係は認知することで関係を生じる。

相続関係における胎児は、相続については生まれたものとされ
財産を受け取ることができる人になれる。ただし、胎児が死産で生まれた場合は財産を受け取ることができる人になれない。

 

相続は横浜市への書類提出はいつまでにやればいいの?

後でしまった!ということにならない為にも、今、勉強しちゃいましょう!
相続手続きなら、まずは専門家の横浜の司法書士へ
不安な気持ちも司法書士へ相談すると、相続手続きに対する疑問や悩みも解消できますよ