相続税の対象となる生命保険金と死亡退職金について詳しく見てみましょう。
「生命保険金や死亡退職金にも相続税がかかるの?」
相続税に関して、そんな風に思われる方が多いようです。土地や家屋、預貯金などに相続税がかかるのは誰もが知っていることです。しかし、被相続人が亡くなった後の家族の生活費、子供の教育費などのために掛けていた生命保険や会社から受け取る死亡退職金にまで相続税がかかることを知らない方は案外多いのです。
これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、本来の相続財産とは区別されています。では、相続税の対象となる生命保険金と死亡退職金について詳しく見てみましょう。
そもそも、本来の相続財産とみなし相続財産はどこが違うのでしょうか?
通常、被相続人が死亡したことで、故人が生前に所有していた土地や家屋などの財産や債務も含め、家族や親せきなどが引き継ぐ財産を「相続財産」と呼んでいます。一方、故人が亡くなったことで保険会社や勤務先などから相続人に入ってきた財産を税法上「みなし相続財産」として区別をしています。
生命保険や損害保険などの死亡保険金などは、民法上では故人の財産(遺産)とはみなされていません。これは、本来の目的が家族の生活費に充てるために掛けていたものであり、被相続人が亡くなったことで契約上受取人に指定された者が受け取る固有の財産だからです。これは、死亡退職金も同じ扱いとなります。
ところが、民法上は相続財産とはみなされないのに、相続税法上は相続財産として課税されてしますうのです。ただし、税法上でもその辺を考慮し、支払われた金額から「法定相続人の人数×500万円」を控除できるようになっています。
たとえば、相続人が4人いた場合、「500万円×4人=2,000万円」が非課税財産として控除できます。内訳として配偶者が1,100万円、3人の子供がそれぞれ300万円を受け取ったとします。しかし、2,000万円の範囲内、つまり控除額の合計内であれば、誰がいくら受け取ったとしても課税されることはありません。
ですから、この場合、子供が小さいため配偶者が2,000万円すべてを受け取ったとしても非課税扱いとなります。ただし、非課税扱いになるのは法定相続人が対象です。それ以外の人が故人の遺言などで死亡保険金を受け取った場合には、「遺贈」とみなされ相続税がかかってきますので注意が必要です。
死亡退職金の場合も死亡保険金と同じく、非課税限度額は「法定相続人の人数×500万円」までとなっています。また、その内訳も同じです。ちなみに、生命保険金に課税される税金は、被保険者(保険の対象者)、保険契約者(保険料の支払者)、保険金の受取人が誰かによっても違ってきます。
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