相続手続きで老齢厚生年金の資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が もらえる可能性はあります。
相続手続きで死亡した人に支払われる予定だった年金は遺族がその分の
年金を受け取ることもできます。
(未支給年金)受け取ることができる遺族は
死亡当時に同一生計であった配偶者 子、父母、孫
祖父母、兄弟等です。
請求は未支給年金請求書を提出します。この提出には
期限があります。年金受給者死亡届を一緒に提出してしまいましょう。
必要な書類は。
●未支給年金請求書
受給者と請求者の身分がわかるもの
(戸籍抄本など)
受給者の住民票の写し
請求者の住民票の写し
受給権者と請求者の住所が異なる場合は
第三者により同一生計者であったことを証明する書類
請求者の印鑑
年金が振り込まれる請求者の預金の金融情報
これらを社会保険庁、社会保険事務局、年金相談センター、
市区町村などに提出
期限は:老齢厚生年金の場合は死亡から10日以内
老齢基礎年金の場合は死亡から14日以内
老齢厚生年金の資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が
もらえる可能性はあります。
国民年金の遺族基礎年金は子のある妻又は子に対してでないと
受給資格がありません。
年金の受給をしていないということであれば、
遺族年金ではありませんが、1号被保険者(任意加入含む)として
25年保険料納付済期間(免除期間含む)があり、10年以上婚姻関係があれば、
60歳から65歳までは寡婦年金を受給することができます。
寡婦年金は死亡一時金(1号被保険者として保険料納付済期間
3年以上)とどちらか一方の実の受給になります。
遺族年金請求時の添付書類としては
1死亡者の年金手帳
2請求者の年金手帳
3戸籍の謄本(死亡の事実の記載があり、死亡者と請求者の
続柄が確認できるもの。内縁関係の場合は、それぞれの謄本。
4世帯全体の住民票
5死亡者の住民票(除票)
6振込先の金融機関の通帳(金融機関から証明を受けた場合は不要)
7死亡診断書(死体検案書等)の写し
(なければ、市区町村で死亡届の記載事項証明書の交付を受ける)
8請求者の所得を確認する書類
9死亡者に共済組合期間があるときは、
共済組合加入期間確認通知書
10印鑑
ほかに、死亡者と請求者が別居していた場合に該当しますので、
生計維持関係を確認できる書類が必要になります。
年金は死亡月分まで支給されます。
そして年金は後払いで、偶数月に前々月と前月の2ヶ月分が支給されます。
例えば2月15日の支給分は、12月と1月分です。
2月10日に死亡した場合、支給日の2月15日の時点では
死亡しているので、12月・1月・2月分が未支給対象です。
1月30日に死亡した場合は支給日の2月15日の時点で死亡
しているので、12月・1月分が未支給対象です。
未支給請求ができる遺族の方がいればよいのですが、いらっしゃらない場合は、返金することになります。
つまりはすでに受け取り可能な年金が死亡者の口座に
振り込まれていても、未支給請求の手続きをしないと、
返金を求められることになりますので、ご注意ください。
年金受給者の死亡届は、受給者でなければ必要ないのですが、
加入中や老齢年金受給前の方の場合、年金履歴によって
手続きが必要なこともあるので、必ず年金事務所へ
確認してください。
例えば国民年金を3年以上払った人が、遺族基礎年金や寡婦年金の
請求できる妻や子がいない場合には、死亡一時金というものが
あります。
現在は住基ネットで死亡確認ができれば年金支給がストップ
されるようです。
ですから、役所に死亡届を出して住民票が抹消されれば
住基ネットで死亡確認ができるので、一応年金のもらい過ぎは
発生しないことになっているようです。
ただ、住基ネットで確認ができないケースもありますので
必ず届を出すようにしましょう。(自治体によっては使わない
自治体もあります)。
具体的には、日本国籍が無い、住民票が無い
(海外在住など)、年金の登録氏名が住民票と異なる
こういった場合は、何も手続きをしないと年金が振り込まれ続けます。
死亡日に遡って年金の返還請求をされます。
振り込まれた金額にプラスして利息も取られることもありますので
注意してください。
但し、保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合は、
保険金は相続財産とみなされ、相続人
が相続放棄をした場合、保険金を受け取ることはできません。
後でしまった!ということにならない為にも、今、勉強しちゃいましょう!
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