相続人間で遺産分割の協議が調わないとき又は協 議をすることができないときは、家庭裁判所に請求して 調停分割又は審判分割するほかありません。
相続人間で遺産分割の協議が調わないとき又は協
議をすることができないときは、家庭裁判所に請求して
調停分割又は審判分割するほかありません。
申立てに必要な書類
申立書1通
被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
・相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)
から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又
は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
・上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人全員の戸籍謄本,住民票
遺産に関する書類
・ 遺産目録
・ 不動産登記簿謄本
・ 固定資産評価証明書
事案によっては,このほかの資料の提出が必要なこともあります。
相続税申告書、地図(公図)、賃貸借契約書、
預貯金の残高証明書、葬式費用明細書など
申立費用
収入印紙 1,200円
予納郵便切手 2,000円程度、各裁判所によって
取扱いが異なるので、確認すること。
また相続によって、取得した財産は相続税の課税対象となります。
土地や建物、現金の預金や有価証券などの
財産のほか相続開始前3年以内に被相続人から贈与により
取得した財産や相続時精算課税制度により
生前贈与を受けた財産も相続財産となります。
相続税が課税される財産例
土地・・・宅地、田畑、山林、原野、牧場、鉱泉地など
(評価資料は路面価図、固定資産税評価証明書)
株式・・・・上場会社や配分相場のある株式または取引相場のない株式
家屋・・・・居住、貸家、別荘
預貯金・・・普通預金、定期預金
貸付金、ゴルフ会員権など
(みなし相続財産)
生命保険金(死亡保険金や生命保険契約にかかわる権利)
退職金(死亡退職金、弔慰金)
相続税がかからない財産は、墓地、墓石や香典、花輪代金
などは財産の性質や社会的政策見地、国民感情などの
問題もあり相続税を課税することはありません。
また相続人の相続後の生活を考えたところから
被相続人の死亡に伴う死亡保障金、死亡退職金には
一定の額を非課税としています。
また債務は相続財産から控除されます。
死亡した人の債務として相続時に確定しているものは
相続税の計算上、控除することができます。
葬儀費用は相続時に通常発生しますし、
相続財産からは控除することとされています。
ですが香典返戻費用は控除が認められていません。
土地、建物については、市役所が発行する「固定資産評価証明」
で足りると思います。
契約者=被保険者の保険契約で、死亡保険金を取得した場合、
相続税の課税対象になります。
(1)保険金取得者が法定相続人の場合
相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×人数)
のほかに、生命保険金の非課税限度額があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人数
保険金取得者が複数いる場合、取得金額の割合で
非課税限度額を割り当てます。
限度額を超えた金額を相続財産価額に計上します。
(2)法定相続人以外が保険金を取得した場合
遺贈を受けたものとして相続税が課税されます。
生命保険金の非課税限度額の適用はありません。
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