相続の順番
亡くなった人に子供がいたけど亡くなった人より
先に死亡している場合に、子に子供(つまり亡くなった人から見て孫)
がいる場合は孫が子の地位で財産を受け取る人となることができます。
この規定を代襲相続といいます。
第3順位の兄弟姉妹にもこの規定は準用されます。
血族で財産を受け取ることができる人は上記のみなので、血族が誰もいないと
亡くなった人の財産は最終的に国庫に帰属します。
簡単に言うと、
0)配偶者は、どのような場合でも必ず財産を受け取る人になります。
1)子供がいる場合は、子供が財産を受け取る人になります。
(実子、養子、嫡出子、非嫡出子全て含まれます)
子供が死んでいる場合は孫が、孫も死んでいる場合はひ孫が、
以下、被相続人が死亡した時点で存在している子孫が子供に
代わって相続します。
(生まれる以前の胎児にも財産を受け取ることができる権利はあります)
配偶者&子供が財産を受け取る場合、取り分は配偶者1/2、子供1/2
(子供全員で)です。
なお、非嫡出子の取り分は、嫡出子の半分となります。
2)
1に該当する人物が誰もいない場合、亡くなった人の父母に
相続権が生まれます。
父母がいない場合、祖父母や曽祖父母が相続します。
配偶者&直系尊属が相続する場合、取り分は配偶者2/3、
直系尊属1/3(直系尊属2人で)です。
3)
1も2もいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が生まれます。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代わって相続します。
なお甥姪の子供から下には相続権は発生しませんので、
仮に兄弟姉妹や甥姪が先に死んでいたとしても、
甥姪の子供や孫は相続できません。
配偶者&兄弟姉妹が相続する場合、取り分は配偶者3/4、
兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹全員で)です。
なおこの分け方は、遺言書などによる指示が無い場合に限ります。
優先順位は以下の通りです。
第一順位:子、子の子、直系卑族
第二順位:直系尊属(親等の近いもの)
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
子の定義と亡くなった人に子供がいたけど亡くなった人より
先に死亡している場合に、子に子供(つまり亡くなった人から見て孫)
がいる場合は孫が子の地位で財産を受け取る人となることができます。
この規定を代襲相続といいます。
第3順位の兄弟姉妹にもこの規定は準用されます。
血族で財産を受け取ることができる人は上記のみなので、血族が誰もいないと
亡くなった人の財産は最終的に国庫に帰属します。
簡単に言うと、
0)配偶者は、どのような場合でも必ず財産を受け取る人になります。
1)子供がいる場合は、子供が財産を受け取る人になります。
(実子、養子、嫡出子、非嫡出子全て含まれます)
子供が死んでいる場合は孫が、孫も死んでいる場合はひ孫が、
以下、被相続人が死亡した時点で存在している子孫が子供に
代わって相続します。
(生まれる以前の胎児にも財産を受け取ることができる権利はあります)
配偶者&子供が財産を受け取る場合、取り分は配偶者1/2、子供1/2
(子供全員で)です。
なお、非嫡出子の取り分は、嫡出子の半分となります。
2)
1に該当する人物が誰もいない場合、亡くなった人の父母に
相続権が生まれます。
父母がいない場合、祖父母や曽祖父母が相続します。
配偶者&直系尊属が相続する場合、取り分は配偶者2/3、
直系尊属1/3(直系尊属2人で)です。
3)
1も2もいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が生まれます。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代わって相続します。
なお甥姪の子供から下には相続権は発生しませんので、
仮に兄弟姉妹や甥姪が先に死んでいたとしても、
甥姪の子供や孫は相続できません。
配偶者&兄弟姉妹が相続する場合、取り分は配偶者3/4、
兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹全員で)です。
なおこの分け方は、遺言書などによる指示が無い場合に限ります。
優先順位は以下の通りです。
第一順位:子、亡くなった人に子供がいたけど亡くなった人より
先に死亡している場合に、子に子供(つまり亡くなった人から見て孫)
がいる場合は孫が子の地位で財産を受け取る人となることができます。
この規定を代襲相続といいます。
第3順位の兄弟姉妹にもこの規定は準用されます。
血族で財産を受け取ることができる人は上記のみなので、血族が誰もいないと
亡くなった人の財産は最終的に国庫に帰属します。
簡単に言うと、
0)配偶者は、どのような場合でも必ず財産を受け取る人になります。
1)子供がいる場合は、子供が財産を受け取る人になります。
(実子、養子、嫡出子、非嫡出子全て含まれます)
子供が死んでいる場合は孫が、孫も死んでいる場合はひ孫が、
以下、被相続人が死亡した時点で存在している子孫が子供に
代わって相続します。
(生まれる以前の胎児にも財産を受け取ることができる権利はあります)
配偶者&子供が財産を受け取る場合、取り分は配偶者1/2、子供1/2
(子供全員で)です。
なお、非嫡出子の取り分は、嫡出子の半分となります。
2)
1に該当する人物が誰もいない場合、亡くなった人の父母に
相続権が生まれます。
父母がいない場合、祖父母や曽祖父母が相続します。
配偶者&直系尊属が相続する場合、取り分は配偶者2/3、
直系尊属1/3(直系尊属2人で)です。
3)
1も2もいない場合、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が生まれます。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥姪が代わって相続します。
なお甥姪の子供から下には相続権は発生しませんので、
仮に兄弟姉妹や甥姪が先に死んでいたとしても、
甥姪の子供や孫は相続できません。
配偶者&兄弟姉妹が相続する場合、取り分は配偶者3/4、
兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹全員で)です。
なおこの分け方は、遺言書などによる指示が無い場合に限ります。
優先順位は以下の通りです。
第一順位:子、亡くなった人の孫、直系卑族
第二順位:直系尊属(親等の近いもの)
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
子の定義と相続権については、
実子・・・法律上の婚姻関係のある父母から生まれた子を嫡出子という
養子・・・養子縁組によって養子となった場合は、その日から
養親の嫡出子としての身分を取得する。よって実子と同様の
相続権を有する。
養子には「普通養子」
・・・養子縁組しても実親との親族関係を継続し、
養親と実親双方の第一順位の財産を受け取ることができる人となる。
「特別養子」・・・実親との親族関係を終了し、
養親の財産を受け取る人にはなるが、実親の財産を受け取ることができる人となることはできない。
法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子を非嫡出子という。
母子関係・・・母と非嫡出子の関係は分娩の事実で母子関係とする。
父子関係・・・父と非嫡出子の関係は認知することで関係を生じる。
相続関係における胎児は、相続については生まれたものとされ
財産を受け取ることができる人になれる。ただし、胎児が死産で生まれた場合は財産を受け取ることができる人になれない。、直系卑族
第二順位:直系尊属(親等の近いもの)
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
子の定義と相続権については、
実子・・・法律上の婚姻関係のある父母から生まれた子を嫡出子という
養子・・・養子縁組によって養子となった場合は、その日から
養親の嫡出子としての身分を取得する。よって実子と同様の
相続権を有する。
養子には「普通養子」
・・・養子縁組しても実親との親族関係を継続し、
養親と実親双方の第一順位の財産を受け取ることができる人となる。
「特別養子」・・・実親との親族関係を終了し、
養親の相続人にはなるが、実親の財産を受け取ることができる人となることはできない。
法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子を非嫡出子という。
母子関係・・・母と非嫡出子の関係は分娩の事実で母子関係とする。
父子関係・・・父と非嫡出子の関係は認知することで関係を生じる。
相続関係における胎児は、相続については生まれたものとされ
財産を受け取ることができる人になれる。ただし、胎児が死産で生まれた場合は財産を受け取ることができる人になれない。については、
実子・・・法律上の婚姻関係のある父母から生まれた子を嫡出子という
養子・・・養子縁組によって養子となった場合は、その日から
養親の嫡出子としての身分を取得する。よって実子と同様の
相続権を有する。
養子には「普通養子」
・・・養子縁組しても実親との親族関係を継続し、
養親と実親双方の第一順位の財産を受け取ることができる人となる。
「特別養子」・・・実親との親族関係を終了し、
養親の相続人にはなるが、実親の財産を受け取ることができる人となることはできない。
法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子を非嫡出子という。
母子関係・・・母と非嫡出子の関係は分娩の事実で母子関係とする。
父子関係・・・父と非嫡出子の関係は認知することで関係を生じる。
相続関係における胎児は、相続については生まれたものとされ
財産を受け取ることができる人になれる。ただし、胎児が死産で生まれた場合は財産を受け取ることができる人になれない。



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