遺言を撤回(相続)

相続遺言を撤回できるのは、遺言者のみであり、代理人による撤回はできません。

第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言を撤回できるのは、遺言者のみであり、代理人による撤回はできません。
公正証書遺言を撤回するには、新たな遺言を作成して、
前の遺言を撤回することが必要です。
公正証書遺言の場合には、遺言者が持っている公正証書遺言を
破棄しても、原本が公証役場に保管されているため、遺言を撤回したことにはならないのです。
この場合、前の公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いませんが、できるだけ
公正証書遺言で撤回するようにしましょう。
自筆の場合は、遺言書を破り捨てたり、焼却したりする、
新しく訂正したものを書き直す(作り直す)ことで可能です。
前の遺言と抵触する新たな遺言をしたり、前の遺言と抵触する生前行為をした場合にも、抵触する部分に限り前の遺言は撤回されたものとみなされます。
自筆証書遺言では死後に遺言書が発見されなかったりといった危険性もあります。
遺言書に訂正文と署名、捺印・・・・・
書き直す方が無難かも知れませんが、部分的にやむを得ず修正する場合は、訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「x行目、x字削除、?字加入」と記載し、署名します。
また以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした
遺言書の作成
「平成○年×月X日付遺言中のxxxxxの部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すこともできます。
新たな遺言書の作成・・・・
日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。
訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言を撤回できるのは、遺言者のみであり、代理人による撤回はできません。
公正証書遺言を撤回するには、新たな遺言を作成して、
前の遺言を撤回することが必要です。
公正証書遺言の場合には、遺言者が持っている公正証書遺言を
破棄しても、原本が公証役場に保管されているため、遺言を撤回したことにはならないのです。
この場合、前の公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらでも構いませんが、できるだけ
公正証書遺言で撤回するようにしましょう。
自筆の場合は、遺言書を破り捨てたり、焼却したりする、
新しく訂正したものを書き直す(作り直す)ことで可能です。
前の遺言と抵触する新たな遺言をしたり、前の遺言と抵触する生前行為をした場合にも、抵触する部分に限り前の遺言は撤回されたものとみなされます。
自筆証書遺言では死後に遺言書が発見されなかったりといった危険性もあります。
遺言書に訂正文と署名、捺印・・・・・
書き直す方が無難かも知れませんが、部分的にやむを得ず修正する場合は、訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「x行目、x字削除、?字加入」と記載し、署名します。
また以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした
遺言書の作成
「平成○年×月X日付遺言中のxxxxxの部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すこともできます。
新たな遺言書の作成・・・・
日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。
訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。

相続権の譲渡

相続権は民法によって全遺産に対して譲渡できるとしています。 ただし、共同そうぞく人が有する割合としてのそうぞく分に対してです。

そうぞく分の譲渡が、他のそうぞく人に対して行われた場合、
その後の手続がそうぞく人によって行われる通常の遺産分割協議で
あることに変わりはありません。ただし、そうぞく分の譲渡が
第三者に対して行われた場合は、第三者である
譲受人を含めたところで、
遺産分割協議が必要になってきます。
第909条
遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは
できない。
そうぞく権は民法によって全遺産に対して譲渡できるとしています。
ただし、共同そうぞく人が有する割合としてのそうぞく分に対してです。
注意点:譲渡を受けたものはその旨を他の共同そうぞく人に通知すること。
通知が無ければ、他のそうぞく人に対してそうぞく分の譲り受け
の対抗をすることができません。
通知を受け取った共同そうぞく人は譲渡のときから
1か月以内にこのそうぞく分取り戻し権を行使する必要があります。
行使しない場合は取り戻し権は消滅します。
民法905条
「そうぞく分取戻権」
第905条第1項
「共同そうぞく人の1人が遺産の分割前にそのそうぞく分を
第三者に譲り渡したときは、他の共同そうぞく人は、
その価額及び費用を償還して、そのそうぞく分を譲り受ける
ことができる。」
第905条第2項
「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」
※直系尊属の場合、生存する最近親のみのそうぞくとなる。
相続分の譲渡が、他の相続人に対して行われた場合、
その後の手続がそうぞく人によって行われる通常の遺産分割協議で
あることに変わりはありません。ただし、そうぞく分の譲渡が
第三者に対して行われた場合は、第三者である
譲受人を含めたところで、
遺産分割協議が必要になってきます。
第909条
遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは
できない。
そうぞく権は民法によって全遺産に対して譲渡できるとしています。
ただし、共同そうぞく人が有する割合としてのそうぞく分に対してです。
注意点:譲渡を受けたものはその旨を他の共同そうぞく人に通知すること。
通知が無ければ、他のそうぞく人に対してそうぞく分の譲り受け
の対抗をすることができません。
通知を受け取った共同そうぞく人は譲渡のときから
1か月以内にこのそうぞく分取り戻し権を行使する必要があります。
行使しない場合は取り戻し権は消滅します。
民法905条
「そうぞく分取戻権」
第905条第1項
「共同そうぞく人の1人が遺産の分割前にそのそうぞく分を
第三者に譲り渡したときは、他の共同そうぞく人は、
その価額及び費用を償還して、そのそうぞく分を譲り受ける
ことができる。」
第905条第2項
「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」
※直系尊属の場合、生存する最近親のみのそうぞくとなる。

相続手続きで小規模宅地等の評価減の特例

事業用や居住用に使っている土地は相続のときに評価額を大幅に下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます。

事業用や居住用に使っている土地はそうぞくのときに評価額を大幅に
下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます。
ただし、一定の要件を満たさないと適用されません。また、
この特例はそうぞく税がゼロになっても申告は必要となります。
この特例の適用を受けるためには、そうぞく税の申告書に、
この特例を受けようとする旨その他所定の事項を記載しなければなりません。
第六十九条の四
個人がそうぞく又は遺贈により取得した財産のうちに、当該そうぞくの
開始の直前において、当該そうぞく若しくは遺贈に係る被そうぞく人又は
当該被そうぞく人と生計を一にしていた当該被そうぞく人の親族
(第三項において「被そうぞく人等」という。)の事業
(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)
の用又は居住の用に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。
同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で
定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で
定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。
以下この条において「特例対象宅地等」という。)が
ある場合には、当該そうぞく又は遺贈により財産を取得した者
に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした
特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を
受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの
(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)に
ついては、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等
(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、
そうぞく税法第十一条の二 に規定するそうぞく税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に
応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

事業用や居住用に使っている土地はそうぞくのときに評価額を大幅に

下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます。

ただし、一定の要件を満たさないと適用されません。また、

この特例はそうぞく税がゼロになっても申告は必要となります。

この特例の適用を受けるためには、そうぞく税の申告書に、

この特例を受けようとする旨その他所定の事項を記載しなければなりません。

第六十九条の四

個人がそうぞく又は遺贈により取得した財産のうちに、当該そうぞくの

開始の直前において、当該そうぞく若しくは遺贈に係る被そうぞく人又は

当該被そうぞく人と生計を一にしていた当該被そうぞく人の親族

(第三項において「被そうぞく人等」という。)の事業

(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)

の用又は居住の用に供されていた宅地等

(土地又は土地の上に存する権利をいう。

同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で

定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で

定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、

特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。

以下この条において「特例対象宅地等」という。)が

ある場合には、当該そうぞく又は遺贈により財産を取得した者

に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした

特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を

受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの

(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)に

ついては、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等

(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、

そうぞく税法第十一条の二 に規定するそうぞく税の課税価格に算入すべき価額は、

当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に

応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

相続の遺贈の目的物について

不動産(土地・建物)・動産・金銭は当然、遺贈できます。 債権として、銀行・郵便預金も遺贈できます。営業権も同様です。

不動産(土地・建物)・動産・金銭は当然、遺贈できます。
被相続人が所有していた物のみでなく、
・不特定物
・処分金(例・・・被相続人が所有する土地を売却し、売却代金を誰かに遺贈する)
・他人物(例・・・Aが所有する土地を買い受けて、Bに遺贈する)
・・・なども可能です。
また、
債権として、銀行・郵便預金
・・・・指名債権(例・・・貸し付けた金xx万円)
・・・・商品券など無記名債券
・・・・手形などの指示債権
も遺贈できます。営業権も同様です。
年金・死亡退職金は・・・・・相続財産ではないので遺贈するこはできません。
生命保険金は遺贈することはできませんが、保険金の受取人を変更することができます。
いわゆるこれを贈ることは可能になるわけです。
遺留分とは、相続人に保証された、最低限の取り分の事をさします。
遺言執行者を選任しておくと、遺贈の目的物について遺言執行者が管理することになるので、相続人は目的物を処分することができなくなり、
確実に遺贈がおこなわれるということになります。
執行者が指定されていない場合、必要な行為は相続人が行なうことになります。
不動産(土地・建物)・動産・金銭は当然、遺贈できます。
被相続人が所有していた物のみでなく、
・不特定物
・処分金(例・・・被相続人が所有する土地を売却し、売却代金を誰かに遺贈する)
・他人物(例・・・Aが所有する土地を買い受けて、Bに遺贈する)
・・・なども可能です。
また、
債権として、銀行・郵便預金
・・・・指名債権(例・・・貸し付けた金xx万円)
・・・・商品券など無記名債券
・・・・手形などの指示債権
も遺贈できます。営業権も同様です。
年金・死亡退職金は・・・・・相続財産ではないので遺贈するこはできません。
生命保険金は遺贈することはできませんが、保険金の受取人を変更することができます。
いわゆるこれを贈ることは可能になるわけです。
遺留分とは、相続人に保証された、最低限の取り分の事をさします。
遺言執行者を選任しておくと、遺贈の目的物について遺言執行者が管理することになるので、相続人は目的物を処分することができなくなり、
確実に遺贈がおこなわれるということになります。
執行者が指定されていない場合、必要な行為は相続人が行なうことになります。

相続手続きの公正証書遺言について

相続手続きにおいて作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、 紛失や偽造される心配はありません。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます(民法969)。
公証人とは法務大臣が判事、検事、弁護士、法務局長経験者の中から任命する
特別公務員をいいます。
この人たちによって作成され、保管してもらう遺言を言います。
自筆証書遺言と違って遺言者は遺言内容を公証人に口述するだけで
遺言書を自分で書く必要がありません。
作成の流れは以下のようになっています。
●2名以上の証人のもと、遺言者が公証役場へ出向く
・・・・遺言者が本人であることを証明するため、
実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ。
●公証人が本人との確認を行う
●公証人が遺言者の内容を口述によりききとり
●公証人が遺言者の口述を筆記
●公証人が筆記した内容を読み聞かせ
●遺言者と承認が筆記内容と口述を正確に筆記していることを
確認、各自が署名捺印
●公証人が民法の方式で作成した証書である旨を
記載して署名捺印する。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、
紛失や偽造される心配はありません。
手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)に
よっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も
公正証書遺言を利用できます。
●公正証書遺言の作成費用
目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
100万円を超え200万円まで 7,000円
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1,000万円まで 17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円
5,000万円を超え1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます(民法969)。

公証人とは法務大臣が判事、検事、弁護士、法務局長経験者の中から任命する

特別公務員をいいます。

この人たちによって作成され、保管してもらう遺言を言います。

自筆証書遺言と違って遺言者は遺言内容を公証人に口述するだけで

遺言書を自分で書く必要がありません。

作成の流れは以下のようになっています。

●2名以上の証人のもと、遺言者が公証役場へ出向く

・・・・遺言者が本人であることを証明するため、

実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ。

●公証人が本人との確認を行う

●公証人が遺言者の内容を口述によりききとり

●公証人が遺言者の口述を筆記

●公証人が筆記した内容を読み聞かせ

●遺言者と承認が筆記内容と口述を正確に筆記していることを

確認、各自が署名捺印

●公証人が民法の方式で作成した証書である旨を

記載して署名捺印する。

作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、

紛失や偽造される心配はありません。

手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)に

よっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も

公正証書遺言を利用できます。

●公正証書遺言の作成費用

目的財産の価額 手数料の額

100万円まで 5,000円

100万円を超え200万円まで 7,000円

200万円を超え500万円まで 11,000円

500万円を超え1,000万円まで 17,000円

1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円

3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円

5,000万円を超え1億円まで 43,000円

1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算

3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算

10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算

延納した際の相続税の節約方法

延納した相続税には利子が課税されます。これを売却による資金がえられた時点で一括金銭納付に切り替えます。

●短期譲渡所得・・・・所得税30%+住民税9%

●長期譲渡取得・・・・所得税15%+住民税5%

軽減税率

譲渡所得 6000万円まで  所得税10%+住民税4%
譲渡所得 6000万円超え  所得税15%+住民税5%

納税方法を工夫する

相続税は金銭による一括納付ですが、困難な場合は延納が
認められます。

相続した財産がほとんど不動産で、相続税を支払う資金がない
場合はいずれかの方法を選ぶことができます。

●不動産を売却して一括で現金納付する

●物納の許可を受け、相続した不動産そのもので納付

●延納の許可で分割納付

その方法が有利かは、資産状況や経済状況で総合判断するほうが
いいでしょう。

物納、延納は相続税の申告期限までに申請を行う必要があります。
(それを過ぎてしまうと一括現金納税になります。)

一括金銭を選択すると後日の変更はできなくなりますので
注意が必要です。

逆に物納を延納に、延納を現金に変更することはできます。

延納を一括に変更して節約

●延納した相続税には利子が課税されます。
これを売却による資金がえられた時点で一括金銭納付に
切り替えます。(利息に相当する利子剤がかかりません)

・・・・・・納税期限を繰り上げて納税する

●利子税は多少割高になりますので課税期間を短くする
ことが節税への道です。

不動産が上昇したときに土地を売却して益を得るほうほうもあります
が、利子税以上の値上がりは期待しないことです。
逆に土地が下落してしまうと資産価値が減少してしまいます。

不動産価格が下落しているときには物納にすると有利です。
土地が値下がりしているときには相続税の申告時に
物納を選んだほうが有利です。

なぜなら物納には譲渡所得税が課税されません。
また物納~延納にも変更ができます。

物納の許可後であっても物納の許可を受けた日から
1年以内の申請で金銭納付に変更できます。
利子税. 延納または申告期限の延長に伴う納期の延長の場合、
相続税を除いて公定歩合の
いずれか少ない方の割合の利子税が課されます。
物納申請に当たって物納手続関係書類の提出期限を延長した場合や、物納申請後に物納手続関係書類の訂正や物納申請財産の整備等を行った場合には、
その期間について利子税がかかります。

物納に係る利子税は、
(物納許可に係る相続税の納期限又は納付すべき日の翌日から、)
その納付があったものとされる日まで計算されることから、
実際に納付していただく利子税の金額は、
その日まで確定しないことになります
(相続税法施行令29条1項4号)。

相続では年金はどう扱うの?

相続手続きで老齢厚生年金の資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が もらえる可能性はあります。

相続手続きで死亡した人に支払われる予定だった年金は遺族がその分の
年金を受け取ることもできます。
(未支給年金)受け取ることができる遺族は
死亡当時に同一生計であった配偶者 子、父母、孫
祖父母、兄弟等です。
請求は未支給年金請求書を提出します。この提出には
期限があります。年金受給者死亡届を一緒に提出してしまいましょう。

必要な書類は。

●未支給年金請求書

受給者と請求者の身分がわかるもの
(戸籍抄本など)
受給者の住民票の写し
請求者の住民票の写し
受給権者と請求者の住所が異なる場合は
第三者により同一生計者であったことを証明する書類
請求者の印鑑
年金が振り込まれる請求者の預金の金融情報

これらを社会保険庁、社会保険事務局、年金相談センター、
市区町村などに提出

期限は:老齢厚生年金の場合は死亡から10日以内
老齢基礎年金の場合は死亡から14日以内

老齢厚生年金の資格期間を満たしていれば、遺族厚生年金が
もらえる可能性はあります。

国民年金の遺族基礎年金は子のある妻又は子に対してでないと
受給資格がありません。
年金の受給をしていないということであれば、
遺族年金ではありませんが、1号被保険者(任意加入含む)として
25年保険料納付済期間(免除期間含む)があり、10年以上婚姻関係があれば、
60歳から65歳までは寡婦年金を受給することができます。
寡婦年金は死亡一時金(1号被保険者として保険料納付済期間
3年以上)とどちらか一方の実の受給になります。

遺族年金請求時の添付書類としては
1死亡者の年金手帳
2請求者の年金手帳
3戸籍の謄本(死亡の事実の記載があり、死亡者と請求者の
続柄が確認できるもの。内縁関係の場合は、それぞれの謄本。
4世帯全体の住民票
5死亡者の住民票(除票)
6振込先の金融機関の通帳(金融機関から証明を受けた場合は不要)
7死亡診断書(死体検案書等)の写し
(なければ、市区町村で死亡届の記載事項証明書の交付を受ける)
8請求者の所得を確認する書類
9死亡者に共済組合期間があるときは、
共済組合加入期間確認通知書
10印鑑

ほかに、死亡者と請求者が別居していた場合に該当しますので、
生計維持関係を確認できる書類が必要になります。

年金は死亡月分まで支給されます。
そして年金は後払いで、偶数月に前々月と前月の2ヶ月分が支給されます。
例えば2月15日の支給分は、12月と1月分です。

2月10日に死亡した場合、支給日の2月15日の時点では
死亡しているので、12月・1月・2月分が未支給対象です。
1月30日に死亡した場合は支給日の2月15日の時点で死亡
しているので、12月・1月分が未支給対象です。
未支給請求ができる遺族の方がいればよいのですが、いらっしゃらない場合は、返金することになります。
つまりはすでに受け取り可能な年金が死亡者の口座に
振り込まれていても、未支給請求の手続きをしないと、
返金を求められることになりますので、ご注意ください。

年金受給者の死亡届は、受給者でなければ必要ないのですが、
加入中や老齢年金受給前の方の場合、年金履歴によって
手続きが必要なこともあるので、必ず年金事務所へ
確認してください。
例えば国民年金を3年以上払った人が、遺族基礎年金や寡婦年金の
請求できる妻や子がいない場合には、死亡一時金というものが
あります。

現在は住基ネットで死亡確認ができれば年金支給がストップ
されるようです。
ですから、役所に死亡届を出して住民票が抹消されれば
住基ネットで死亡確認ができるので、一応年金のもらい過ぎは
発生しないことになっているようです。

ただ、住基ネットで確認ができないケースもありますので
必ず届を出すようにしましょう。(自治体によっては使わない
自治体もあります)。
具体的には、日本国籍が無い、住民票が無い
(海外在住など)、年金の登録氏名が住民票と異なる
こういった場合は、何も手続きをしないと年金が振り込まれ続けます。

死亡日に遡って年金の返還請求をされます。
振り込まれた金額にプラスして利息も取られることもありますので
注意してください。

但し、保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合は、
保険金は相続財産とみなされ、相続人
が相続放棄をした場合、保険金を受け取ることはできません。

相続と保険契約名義変更

実際に支払った保険料の解約に対する解約返戻金を 取得する権利が発生するので、当然保険契約者である 被相続人が死亡するまで保険料を負担していたという 実際の証拠が残ることになります。

保険契約者が死亡した際に被相続人が保険契約者として
保険料を負担していても、被保険者が被相続人以外である
こともあります。

この場合には保険金が支払われないことになります。
この保険契約について、保険金受取人の指定、
保険金額の増減、契約解約の権利があるのは被相続人です。
(保険契約者)また保険契約者には
実際に支払った保険料の解約に対する解約返戻金を
取得する権利が発生するので、当然保険契約者である
被相続人が死亡するまで保険料を負担していたという
実際の証拠が残ることになります。

被相続人が生前に負担した保険料相当部分が
生命保険契約に関する権利となりますので
保険契約の継承者である相続人が相続によって
得たものとされます。

たとえば
こんなケースです。
父が保険契約者で保険料を負担して、
長女が被保険者であるとき父に相続が発生しても
被保険者の長女は顕在したいるので
保険事故とはならないということです。
ですが、この保険解約を相続が発生した時点で
解除すると解約返戻金が支払われルのです。
この解約返戻金の権利が相続とみなされますので
相続税が加算されます。

生命保険の契約で被保険者がなくなったときは
保険金受取人が保険会社に請求して保険金を受け取ります。

しかし先のような被保険者ではない
保険契約者がなくなったときには、保険事故は
発生しないことになりますので、相続人で
保険契約の継承者を決めて保険契約者の
名義変更を行うことになります。

相続と裁判所

相続人間で遺産分割の協議が調わないとき又は協 議をすることができないときは、家庭裁判所に請求して 調停分割又は審判分割するほかありません。

相続人間で遺産分割の協議が調わないとき又は協
議をすることができないときは、家庭裁判所に請求して
調停分割又は審判分割するほかありません。

申立てに必要な書類

申立書1通
被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
・相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)
から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又
は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
・相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記a及びbのほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
・上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人全員の戸籍謄本,住民票
遺産に関する書類
・ 遺産目録
・ 不動産登記簿謄本
・ 固定資産評価証明書

事案によっては,このほかの資料の提出が必要なこともあります。
相続税申告書、地図(公図)、賃貸借契約書、
預貯金の残高証明書、葬式費用明細書など

申立費用
収入印紙 1,200円
予納郵便切手 2,000円程度、各裁判所によって
取扱いが異なるので、確認すること。

また相続によって、取得した財産は相続税の課税対象となります。
土地や建物、現金の預金や有価証券などの
財産のほか相続開始前3年以内に被相続人から贈与により
取得した財産や相続時精算課税制度により
生前贈与を受けた財産も相続財産となります。

相続税が課税される財産例

土地・・・宅地、田畑、山林、原野、牧場、鉱泉地など
(評価資料は路面価図、固定資産税評価証明書)
株式・・・・上場会社や配分相場のある株式または取引相場のない株式
  
家屋・・・・居住、貸家、別荘

預貯金・・・普通預金、定期預金

貸付金、ゴルフ会員権など

(みなし相続財産)

生命保険金(死亡保険金や生命保険契約にかかわる権利)
退職金(死亡退職金、弔慰金)

相続税がかからない財産は、墓地、墓石や香典、花輪代金
などは財産の性質や社会的政策見地、国民感情などの
問題もあり相続税を課税することはありません。

また相続人の相続後の生活を考えたところから
被相続人の死亡に伴う死亡保障金、死亡退職金には
一定の額を非課税としています。

また債務は相続財産から控除されます。
死亡した人の債務として相続時に確定しているものは
相続税の計算上、控除することができます。

葬儀費用は相続時に通常発生しますし、
相続財産からは控除することとされています。
ですが香典返戻費用は控除が認められていません。

土地、建物については、市役所が発行する「固定資産評価証明」
で足りると思います。
契約者=被保険者の保険契約で、死亡保険金を取得した場合、
相続税の課税対象になります。

(1)保険金取得者が法定相続人の場合
相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×人数)
のほかに、生命保険金の非課税限度額があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人数
保険金取得者が複数いる場合、取得金額の割合で
非課税限度額を割り当てます。
限度額を超えた金額を相続財産価額に計上します。

(2)法定相続人以外が保険金を取得した場合
遺贈を受けたものとして相続税が課税されます。
生命保険金の非課税限度額の適用はありません。

生命保険金や死亡退職金にも相続税がかかるの?

相続税の対象となる生命保険金と死亡退職金について詳しく見てみましょう。

「生命保険金や死亡退職金にも相続税がかかるの?」
相続税に関して、そんな風に思われる方が多いようです。土地や家屋、預貯金などに相続税がかかるのは誰もが知っていることです。しかし、被相続人が亡くなった後の家族の生活費、子供の教育費などのために掛けていた生命保険や会社から受け取る死亡退職金にまで相続税がかかることを知らない方は案外多いのです。
これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、本来の相続財産とは区別されています。では、相続税の対象となる生命保険金と死亡退職金について詳しく見てみましょう。
そもそも、本来の相続財産とみなし相続財産はどこが違うのでしょうか?
通常、被相続人が死亡したことで、故人が生前に所有していた土地や家屋などの財産や債務も含め、家族や親せきなどが引き継ぐ財産を「相続財産」と呼んでいます。一方、故人が亡くなったことで保険会社や勤務先などから相続人に入ってきた財産を税法上「みなし相続財産」として区別をしています。
生命保険や損害保険などの死亡保険金などは、民法上では故人の財産(遺産)とはみなされていません。これは、本来の目的が家族の生活費に充てるために掛けていたものであり、被相続人が亡くなったことで契約上受取人に指定された者が受け取る固有の財産だからです。これは、死亡退職金も同じ扱いとなります。
ところが、民法上は相続財産とはみなされないのに、相続税法上は相続財産として課税されてしますうのです。ただし、税法上でもその辺を考慮し、支払われた金額から「法定相続人の人数×500万円」を控除できるようになっています。
たとえば、相続人が4人いた場合、「500万円×4人=2,000万円」が非課税財産として控除できます。内訳として配偶者が1,100万円、3人の子供がそれぞれ300万円を受け取ったとします。しかし、2,000万円の範囲内、つまり控除額の合計内であれば、誰がいくら受け取ったとしても課税されることはありません。
ですから、この場合、子供が小さいため配偶者が2,000万円すべてを受け取ったとしても非課税扱いとなります。ただし、非課税扱いになるのは法定相続人が対象です。それ以外の人が故人の遺言などで死亡保険金を受け取った場合には、「遺贈」とみなされ相続税がかかってきますので注意が必要です。
死亡退職金の場合も死亡保険金と同じく、非課税限度額は「法定相続人の人数×500万円」までとなっています。また、その内訳も同じです。ちなみに、生命保険金に課税される税金は、被保険者(保険の対象者)、保険契約者(保険料の支払者)、保険金の受取人が誰かによっても違ってきます。

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